一、身体障害と火傷傷害の場合:
1、保険金請求明細書
2、被保険者の身分証明書、パスポートとビザ
3、公安部から発行された事故証明書(合理的な理由がある場合、第三者の目撃証明でも可能。ただし、保険会社が第三者の目撃証明を事故証明として使用するかどうかの最終決定権を有する)
4、保険会社が指定または認可された医療機関/司法機関から発行された身体障害又は火傷傷害の鑑定書
5、保険会社が必要·有効·保険金請求の根拠と考えるその他の資料
二、死亡事故の場合:
1、保険金請求明細書
2、被保険者の身分証明書、パスポートとビザ
3、保険金受取人の身分証明書
4、公安部から発行された事故証明書(合理的な理由がある場合、第三者の目撃証明でも可能。ただし、保険会社が第三者の目撃証明を事故証明として使用するかどうかの最終決定権を有する)
5、公安部または保険会社が認可した医療機関から発行された被保険者の死亡証明書又は検死報告書。被保険者が法律上で死亡と宣告された場合、裁判所から発行された死亡宣告証明書
6、保険会社が必要·有効·保険金請求の根拠と考えるその他の資料