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交通事故が発生した時はどうすれば良いですか?
事故が発生した時は慌てず、まずは警察へ届出を行ってから、東京海上の事故受付センターまでご連絡ください。事故状況に応じて、東京海上の専任担当者が、案件解決まで全ての段階でお客様をサポートいたします。もしケガをされている方がいる場合には、速やかにケガ人の応急手当を行ってください。そして、警察の事故現場調査のために、適切に現場を保全してください。
事故車の修理を先に済ませてから、保険金(修理費用)を請求することはできますか?
できません。『自動車商業保険約款』に次の規定があります:保険事故で損壊を蒙った被保険自動車は、出来る限り修理する。修理の前に、被保険人は保険会社へ連絡し、修理の項目、方法および費用を協議のうえ確定する。もし事前に協議を行っていない場合、保険会社は修理費用の再判定を行う権利を有する。万が一損傷を確認する方法がない場合は、保険会社は保険金の支払を拒否することができる。
交通事故が発生した時は、警察への届出が必ず必要となるのでしょうか?
原則としては、どんな事故であっても、警察への届出が必要となります。小額の財産損失だけのような軽微事故の場合、快速処理または自ら交通事故受付センターへの届出を行うことが可能です。もし人身傷害または重大な財産損失が生じた場合は、速やかに警察へご連絡ください。警察による現場調査の終了後、警察が発行する交通事故報告書(交通事故認定書·交通事故証明書)を請求するとともに、担当警察官の氏名、ID番号、所属支局および電話番号を控えてください。
交通事故の責任割合はどうように決まるのでしょうか?
警察は案件を受理した後、事故状況および双方の陳述に基づき責任割合を判断し、現場にて責任割合を記載した「交通事故証明書」を発行します。責任割合は、全ての責任(100%)、主要な責任(70%)、同等の責任(50%)、一部の責任(30%)、責任無し(0%)に分けられます。当地制度上、当事者が警察の責任認定に不服がある場合は3日以内に異議申し立て(「復核申請」)が出来ます。また、新たな有効証拠を提出することによって、元の判定結果を不採用とするよう、人民法廷へ起訴する方法もあります。
保険金請求の進捗状況をどうやって調べますか?
① 東京海上は「専任担当サービス」(“专人专案”)を実施しています。事故発生から事故処理終了までの各段階において、専任担当者は一人ひとりのお客様をしっかりとサポート致します。案件処理の進捗状況について、お客様は専任の担当者にお尋ねください。(推奨)

② お客様は、東京海上のホームページに設置されている【保険契約内容及び事故の対応状況の自主照会】によって、事案の処理状況を調べることも可能です。

保険金請求書の提出はどのように行いますか?

① お客様が自ら速達会社に連絡し、請求書類を東京海上営業拠点までご送付ください。

② お客様が東京海上の営業拠点へお越しいただき、書類をご提出ください。

③ お客様が書類を東京海上の提携修理工場に提出し、修理工場側がお客様の代わりに、書類を提出いたします。

友人に車を貸している時は、保険会社から賠償は受けられますか?
車両の貸出には「無償貸出」と「有償貸出」の二種類があります。

無償貸出期間中に事故が起きた場合
利益獲得の目的ではなく車を他人に貸した場合、賠償を受けられます。ただし、もしご契約の際に「指定運転手」を選定しており、事故を起こした運転手が指定運転手と異なる場合は、損失のうち10%が車の所有者の自己負担となります。従って、無償で車を貸すときには、借手の運転能力を考え慎重に判断してください。

有償貸出期間中に事故が起きた場合
車所有者がレンタカー会社等を通じて車両を他人に貸した場合は、私有車を有償で他人に貸した時点で、車の性質としては営業車両となります。普通の私有車と営業車両では、車種が同じであっても、保険の料率は異なります。また他にも、車両の減価償却年限や廃棄処分年限および賠償金額も異なります。従って、もし私有車の所有者が事前に保険会社へ当該事実を伝えずに、保険契約を結んだ場合は、事故を起こしたとしても、保険会社は賠償責任を負わずに契約を解除する権利を有します。損失は被保険人すなわち私有車の所有者の負担となり、レンタカー会社および借主が連帯責任を負うことになります。

飲酒運転の場合は、賠償を受けられますか?
自動車商業保険(任意保険):

自動車商業保険の中の車両損失保険、第三者責任保険、車両盗難保険の約款の中で、「運転手の飲酒、薬物の吸引や注射、薬物による麻酔後の車両使用」によって生じた損失は、保険約款の免責事項に該当すると規定されています。                  

機動車交通事故責任強制保険(自賠責保険):
自賠責の規定によって、「運転手の酒酔い運転」による交通事故は免責となりますが、被害者が受傷して救急の必要が生じた場合には、保険会社は仮払いを行います。飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転にわけられ、法律の規定によって、呼気1リットル当たりのアルコール濃度が20mgから80mgの範囲内であれば、酒気帯び運転に該当し、自賠責保険は損失を補償します。しかし、アルコール濃度が80mgを超えた場合は酒酔い運転に該当し、この場合は、自賠責保険会社は損害賠償請求権者に保険金を支払った後、被保険者に求償する権利を有します。

事故発生地が保険申し込み地と異なる場合はどうしたらいいでしょうか?
お手続きは通常の場合と変わりません。まずは、弊社のお客様ホットラインまでご連絡ください。
なお、お車の損傷程度により、小さな事故の場合、お客様ご自身で事故現場/車両の写真を撮り、近くの工場で迅速に修理していただくことが可能です。大きな事故の場合にも弊社のアジャスターが迅速な現場査定を実施させていただきます。
「免責ゼロ特約」とはなんですか?
「免責ゼロ特約」は車両損失保険、第三者責任保険、車両搭乗者保険、車両盗難保険と一般条項に付帯する特約です。お客様が、付保するかどうかを自由に決めることができます。 本来は「自動車商業保険A約款」の関連する規定に基づき、保険金算出の際には、責任割合によって保険金を控除することになります。全ての責任の場合20%、主要な責任の場合15%、同等の責任の場合10%、一部の責任の場合5%をそれぞれ保険金から減額いたします。この「免責ゼロ特約」を付帯した場合は、保険会社側が上記減額分を負担することとなります。ただし、「免責ゼロ特約」を付帯したとしても、

下記の事項に該当する場合は、賠償免除金額は被保険者の自己負担となり、保険会社は賠償責任を負いません。

一、自動車交通事故賠償責任が第三者側にあるが、第三者を見つけることができない場合。;

二、被保険者が関連法律の規定によって、示談による事故を処理したものの、事故原因の証明ができない場合。

三、安全積載規定に反した場合;

四、契約時に運転手を指定したが、事故発生時に指定運転者以外の者が車を使用していた場合;

五、契約時に走行区域を指定したが、事故が指定区域以外の場所で起きた場合;

六、契約期間中に複数の保険事故を起こした場合;

七、自動車盗難保険によって規定される全車損失事故が発生した場合、被保険者が「自動車通行許可書」、「自動車登録書」、自動車の入手先、消費税納付済み証明書、免税証明書の提供ができない場合;

八、本特約を付保可能だが、付保してないかった保険種目による規定;

九、本特約を付保できない保険種目による規定。