② お客様は、東京海上のホームページに設置されている【保険契約内容及び事故の対応状況の自主照会】によって、事案の処理状況を調べることも可能です。
① お客様が自ら速達会社に連絡し、請求書類を東京海上営業拠点までご送付ください。
② お客様が東京海上の営業拠点へお越しいただき、書類をご提出ください。
③ お客様が書類を東京海上の提携修理工場に提出し、修理工場側がお客様の代わりに、書類を提出いたします。
無償貸出期間中に事故が起きた場合:
利益獲得の目的ではなく車を他人に貸した場合、賠償を受けられます。ただし、もしご契約の際に「指定運転手」を選定しており、事故を起こした運転手が指定運転手と異なる場合は、損失のうち10%が車の所有者の自己負担となります。従って、無償で車を貸すときには、借手の運転能力を考え慎重に判断してください。
有償貸出期間中に事故が起きた場合:
車所有者がレンタカー会社等を通じて車両を他人に貸した場合は、私有車を有償で他人に貸した時点で、車の性質としては営業車両となります。普通の私有車と営業車両では、車種が同じであっても、保険の料率は異なります。また他にも、車両の減価償却年限や廃棄処分年限および賠償金額も異なります。従って、もし私有車の所有者が事前に保険会社へ当該事実を伝えずに、保険契約を結んだ場合は、事故を起こしたとしても、保険会社は賠償責任を負わずに契約を解除する権利を有します。損失は被保険人すなわち私有車の所有者の負担となり、レンタカー会社および借主が連帯責任を負うことになります。
自動車商業保険の中の車両損失保険、第三者責任保険、車両盗難保険の約款の中で、「運転手の飲酒、薬物の吸引や注射、薬物による麻酔後の車両使用」によって生じた損失は、保険約款の免責事項に該当すると規定されています。
機動車交通事故責任強制保険(自賠責保険):
自賠責の規定によって、「運転手の酒酔い運転」による交通事故は免責となりますが、被害者が受傷して救急の必要が生じた場合には、保険会社は仮払いを行います。飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転にわけられ、法律の規定によって、呼気1リットル当たりのアルコール濃度が20mgから80mgの範囲内であれば、酒気帯び運転に該当し、自賠責保険は損失を補償します。しかし、アルコール濃度が80mgを超えた場合は酒酔い運転に該当し、この場合は、自賠責保険会社は損害賠償請求権者に保険金を支払った後、被保険者に求償する権利を有します。
下記の事項に該当する場合は、賠償免除金額は被保険者の自己負担となり、保険会社は賠償責任を負いません。
一、自動車交通事故賠償責任が第三者側にあるが、第三者を見つけることができない場合。;
二、被保険者が関連法律の規定によって、示談による事故を処理したものの、事故原因の証明ができない場合。
三、安全積載規定に反した場合;
四、契約時に運転手を指定したが、事故発生時に指定運転者以外の者が車を使用していた場合;
五、契約時に走行区域を指定したが、事故が指定区域以外の場所で起きた場合;
六、契約期間中に複数の保険事故を起こした場合;
七、自動車盗難保険によって規定される全車損失事故が発生した場合、被保険者が「自動車通行許可書」、「自動車登録書」、自動車の入手先、消費税納付済み証明書、免税証明書の提供ができない場合;
八、本特約を付保可能だが、付保してないかった保険種目による規定;
九、本特約を付保できない保険種目による規定。