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ご契約時の注意点

第三者責任保険と自賠責保険の区別
  自賠責保険 第三者責任保険
強制性 強制性 非強制性
設置目的 運転者のリスク移転と共に、被害者保護という社会保障機能が重要な目的 被保険者のリスク分散· 利益保護が目的
賠償原則 被保険者の責任有無と関係なく、すでに責任限度額内で賠償する。

· 被保険者の責任に比例して賠償する

· 被保険者が無責の場合は支払われない

賠償範囲

(責任限度額)

被保険者が有責の場合 死亡· 後遺障害は11万元 全項目について責任上限賠償金額の範囲内で賠償する
(死亡· 後遺障害、医療費用、財産損失の責任上限賠償金額は通常30万、50万、100万等で設定される)
医療費用は1万元
財産損失は2000元
被保険者が無責の場合 死亡· 後遺障害は1.1万元 被保険者が無責の場合は賠償しない
医療費用は1000元
財産損失は100元
契約解除条件 法定原因以外の任意解除は不可 任意解除が可能
補償内容のご理解と十分な保険金額の設定
保険契約は、主約款と特約によって構成され、その内容によって対象となる補償範囲、免責事項等が異なります。これらをよくご理解の上、十分かつ適切な補償内容をお選び下さい。 また、賠償リスクを補償する契約の場合、十分な保険金額を設定されませんとお客様に自己負担が発生することがございますのでご注意下さい。
お車に搭乗中の方への賠償責任の扱いについて
自賠責保険及び任意保険第三者責任険では、被保険自動車に搭乗中の方は補償を受けられません。お車搭乗中の事故に備えるためには、任意保険の車上人員責任険のご手配が必要です。
保険証券のご確認
保険証券は、お客様のお申し込み内容に基づき正確を期して作成しておりますが、念のため記載内容をご確認下さい。万が一、誤りや漏れがある場合には速やかにお申し出下さい。

運転時の注意点

飲酒運転はやめましょう
飲酒運転による交通事故の場合は損害賠償をいたしません。飲酒後は運転代行或いはタクシーのご利用をお願いします。
合法的な運転資格が必要となります
運転資格をお持ちでない、或いは制限車種でない場合では、損害賠償はいたしません。

事故発生時の注意点

事故発生後、すぐに警察に通報し、48時間以内に保険会社にお知らせください。
事故が発生してしまった際には、損害を減らすために直ちに必要で有効な対策や救護措置をお取りください。また、48時間以内に保険会社にお知らせください。これらの措置を講じていただけない場合、損失の一部や損失が拡大した部分について、補償の対象外になることがございますのでご注意ください。
保険金ご請求時にご提供いただく資料について
保険金ご請求の際、事故の性質、原因、損害の程度などに関する証明や資料のご提供をお願いします。提供資料は、保険証券、損害リスト、関係レシート、車検証と事故発生時に運転されていた方の免許証となります。事故の場合、公安機関交通管理部門或いは裁判所などが発行した事故証明や関係法律書類(判決書、調停書、裁定書、裁決書)などを、非道路交通事故の場合、関係事故証明のご提供をお願いします。